前回の記事では、「債務の弁済をした後でも相続放棄ができるのか」について書いてみました。
今回は、被相続人の遺産について、相続人ができる3つの選択肢のうち「単純承認」について記事にしてみたいと思います。
「単純承認」とは?
相続人は、被相続人の遺産について3つの選択肢があります。
1.単純承認、2.限定承認、3.相続放棄です。
単純承認とは、被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続人が、まるごと承継することです。
まるごと承継するので、原則、借金などのマイナスの財産も承継します。
このマイナスの財産を承継しないための救済の制度が「相続放棄」や「限定承認」です。
逆にいうと、「相続放棄」や「限定承認」をしないケースが「単純承認」であり、世の中の大半はこのケースです。
意思表示による単純承認
「単純承認」をする場合には、「相続放棄」や「限定承認」と違い、家庭裁判所へ行く必要はありません。
「わたしは単純承認をします」と言って単純承認をすることができます。
しかし、単純承認の多くは次の法定単純承認事由に該当することにより、「単純承認したものとみなされる」こととなります。
法定単純承認
民法第921条は、単純承認をする気がなくても、単純承認をしたとみなされる一定の行為等を規定しています。(法定単純承認)
法定単純承認事由は大きく分けて3つです。
➀3ヶ月の期間経過による法定単純承認
②相続人の行為による法定単純承認(相続放棄または限定承認前の行為)
➂相続人の行為による法定単純承認(相続放棄または限定承認後の行為)
➀3ヶ月の期間経過による法定単純承認
3ヶ月の期間経過による法定単純承認
自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄または限定承認をしない場合および家庭裁判所において熟慮期間延長の申立てが認められない場合は、単純承認したものとみなされます。
②、➂相続人の行為による法定単純承認
②相続の限定承認または相続放棄をする前に、相続人がした行為についての規定
相続人が相続財産の全部または一部を処分した時は、単純承認したものとみなされます。
「処分」とは、原則、下記の行為をいいます。
・不動産、動産、その他の財産権の譲渡行為
・被相続人の賃貸不動産の賃料を取り立てて受領する行為
・賃料の振込先を自己名義の口座に変更する行為
・不動産を損壊したり放火したりする行為
・預貯金の解約・払戻をし、自分のためにそのお金を使い込む行為
(払戻・口座解約しただけでは「処分」にはあたらないですが、払戻したお金を自分のために使い込んだ場合は「処分」にあたります。)
・被相続人の株主権の行使
・遺産分割協議(例外【大阪高裁平成10年2月9日決定】)
また、この「処分」は、少なくとも相続人が被相続人(亡くなった方)が亡くなった事実を確実に予想しながらあえて「処分」したものである必要があります。(最判昭42.4.27)
そして、保存行為等は「処分」にあたりません。
保存行為とは、財産の価値を現状のまま維持するために必要な下記の行為のことをいいます。
・腐敗しやすい物の処分
・壊れそうな家の修繕
・債務者に支払を請求するなど、債権等の時効を更新させる行為
➂相続の限定承認または相続放棄をした後に、相続人がした行為についての規定
相続財産の全部もしくは一部を隠したり、債権者を害することを知りながら使い込んだり、相続財産があることを知りながら相続財産の目録中に相続財産を記載したかったときは、単純承認したものとみなされます。
例外(民法921条3号ただし書)
被相続人の子供が相続放棄をしました。
相続人は被相続人の母親になりました。
母親は相続の承認をしました。
この場合、相続放棄をした子供が相続財産を隠したりしても、子供がした相続放棄の効力は失われません。
相続人になったと思っている母親や、相続債権者に迷惑がかかるからです。
一定の行為が単純承認になるか否か分からない方は専門家へ相談しましょう
この他にも、「単純承認」は相続財産の換価価値が低いもの、相続財産の支出が社会常識の範囲内の金額であること、ある行為の費用の一部を自己負担しているかなど、他の事情も勘案して総合的に判断されます。
このように、事案によって「単純承認」にあたるか否かが異なりますので、相続放棄、限定承認の手続きをご検討中の方は、事前に専門家に相談することをおすすめ致します。
今回は、被相続人の遺産について、相続人ができる3つの選択肢のうち「単純承認」を記事にしてみました。
次回は、被相続人の遺産について、相続人ができる3つの選択肢のうちの「限定承認」について記事にしていこうと思います。
どうぞよろしくお願い致します。