相続放棄等の代行業務の内容

代行業務内容(相続放棄・相続分の譲渡・限定承認)

相続放棄の代行

あなたは、インターネット上でこんな表記をみたことがありませんか?

・「相続放棄の受理率は99%です。」
・「成功しない場合、報酬は一切頂きません。

東京遺産・相続放棄代行センターは、受理されるのが当たり前の相続放棄の「受理率」や「成功報酬」を前面に掲げるようなことはしません
相続放棄が受理されるのは当たり前であること、相続放棄は受理された後の方が大事であると考えていることが理由です。

相続放棄が受理されるのは当たり前?

・実は、相続放棄というのは、審判実務(裁判所の判断基準)では、その要件の欠缺が明らかである(明らかにおかしい)場合以外は受理される取扱いとされています。
相続放棄の申立ては、明らかにおかしい場合のみ却下されるということです。
※事実、却下率は0.3%にも満たない確率です。

これは、相続放棄の審判が、しっかりした調査や関係者の関与は行われないこと、入念な審査をすることが予定されていないことがその理由と考えられます。
このように、事実関係については細かく審理されないので、相続放棄が受理されるのは当たり前なのです。

当たり前にできることを自分の能力のように押し出すことはしたくないですし、相続放棄の手続きついて誤ったイメージを与えかねません。
東京遺産・相続放棄代行センターが、相続放棄の「受理率」や「成功報酬」を前面に掲げるようなことをしないのはこのような事が理由です。

相続放棄が受理されれば安心?

・注意して頂きたいのは、事実関係について細かく審理されないので、相続放棄の受理に不服がある債権者は、相続放棄の受理後(相続放棄の申立てが認められた後)においても、別の裁判で相続放棄の効力を争うことができるということです。

つまり、相続放棄が受理されたとしても、それは相続放棄の効力を確定するものではなく、あとでひっくり返され、被相続人の借金を背負う可能性があるということです。

想像してみてください、相続放棄の受理後に、債権者から異議を申し立てられて裁判になったとします。
あなたは、たとえその裁判に勝ったとしても多額の訴訟費用がかかりますし、裁判の行方が気になり平穏な生活に支障がでることでしょう。
相続の債務を負わないために相続放棄をしたのにです。

相続放棄の手続きは何が重要?

・相続放棄に関する事実を法律または判例にあてはめて検討し、相続放棄を申立て、その申立てが受理されるのであれば、債権者から異議を申し立てられる可能性は極めて低くなります。

なので、ご相談者様の事実関係を丁寧に聞き取り、それを法律や判例にあてはめて検討する事が、後の紛争防止に何より大事であると考えています。

東京遺産・相続放棄代行センターは、ご相談者様の事実関係を丁寧に聞き取り、相続放棄の手続きに取り掛かりますので、相続放棄が受理された後のトラブル発生の可能性を最小限にすることができます。

相続放棄を検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

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相続分の譲渡

あなたはこんなことで、お悩みではありませんか?
・「被相続人の遺産について、特定の人に自分の遺産相続分を与えたい。
・「被相続人の遺産について、遺産を引き継ぐ人を少人数にしたい。
・「早期に遺産相続分を現金化したい。
・「遺産に興味がなく、遺産相続トラブルに巻き込まれたくない。

このような場合は、相続分の譲渡の手続きを検討してみてください。

相続分の譲渡とは、被相続人の遺産についての相続人の地位自体を譲渡することです。
有償譲渡(譲渡する対価として代金を支払うこと)、または無償譲渡のどちらでおこなっても構いません。

相続分の譲渡と相続放棄はどちらも遺産の相続について拒否ができる点で共通しますが、それぞれメリットとデメリットがあります。
メリットとしては、下記のようなものがあります。
・「裁判所の手続きが不要であること。」
・「相続放棄のように期限の縛りがない。」
・「特定の方に遺産の相続分を譲渡できる。」
また、デメリットとしては、次のとおりです。
・「相続分の譲渡の場合、譲渡した人にも負債の支払い義務が残る。」
・「遺産相続分を譲渡した後に、別の相続人によって、遺産相続分を買い取られる場合があり自分の希望が叶わない場合がある。」
・「譲受人に贈与税、譲渡人に譲渡所得税など税金がかかる可能性がある。」
・「相続分の譲渡をした譲渡人が亡くなったときに、相続分の譲渡が特別受益となったり、遺留分算定の基礎となったりする場合がある。」

このように、相続分の譲渡をすべきか、相続放棄をすべきかの判断に迷われた方は、弊所に限らず専門家へ相談することをオススメ致します。

限定承認の代行

あなたはこんなことで、お悩みではありませんか?
「被相続人の遺産を相続したが、後から借金が出てくるか不安。」
「被相続人の遺産について、マイナスの財産の方が多いかもしれない。」
「被相続人の形見の品を残したい。」

相続放棄するかどうかの判断は難しい場合があります。
このような場合は、限定承認の手続きを検討してみてください。

限定承認とは、被相続人の遺産で、債務を弁済し、プラスが残れば相続人がこれを取得し、マイナスが残れば相続人は知らんぷりをすることができたり、遺産の中に手放したくない財産などがある場合に、それだけを取得すること(先買権)ができる制度です。
相続人にとってみれば都合の良い制度なのです。

相続人にとって都合のいい制度である反面、下記のようなデメリットも存在します。
「相続人全員一緒に行わなければならない。」
「手続きが複雑で、手間と費用がかかる」
「準確定申告(被相続人が本来申告するべきだった所得税の申告)など税金面も併せて検討する必要がある」

このように、限定承認は、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産も承継する、一見便利な制度ではありますが、相続放棄などと比べて手続きが複雑、相続人全員が協力し合わなければ利用が難しいというデメリットがあります。

もし、相続人間で限定承認の合意が取れなかったり、被相続人の債務の調査が終わらないといった事情があったりするならば、まずは熟慮期間の伸長申立てをする必要がありますし、官報の公告や債務者への弁済等、法律知識が必要となる場面が多くあります。
限定承認をご検討の方は弊所に限らず専門家へ相談して相続の方針を固めることを強くおすすめ致します。

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