特別限定承認【韓国国籍の方の3ケ月期間経過後の相続放棄】

特別限定承認の手続き代行費用:定額料金一覧

【韓国国籍の方の3ケ月期間経過後の相続放棄】

・1人1人のお客様へのサポートの質を保つ観点から、毎月先着5名様までの受付とさせて頂いております。 当センターの都合で大変恐縮ですが、ご理解いただけますと幸いです。

特別限定承認の申述申立・おまかせプラン清算手続き:ご相談・手続き支援プラン
※特別限定承認受理後の手続きです
報酬額(総額)
消費税込み
申述人1人様につき:7万7000円(税込)知れたる債権者3名以内:3万3000円(税込)※7
(申述人の数によって変動しません。)
(債権者の数により変動します。)
サービス内容・特別限定承認申立て相談
・韓国戸籍の収集※1
・韓国戸籍の翻訳※2
・相続財産調査※3
・負債調査※3
・相続財産目録作成
・相続の限定承認申立
・裁判所からの照会書への回答支援
・相続財産清算人の選任手続き支援
・清算手続き相談
・官報公告手配※4
・債権者への催告支援※5
・預貯金等解約支援
・相続財産の範囲内での債権者への弁済支援
(配当通知書及びその回答書の作成・送付)※6
・残余財産の処理等※8

※1 戸籍収集・予納郵券・限定承認申述受理証明書取得代行手数料はプランの料金に含まれていますが、登録基準地の調査(韓国の本籍が判明しない場合の調査)費用については別途報酬費用が発生します。
(登録基準地の調査:約1万円前後)

※2 韓国戸籍の翻訳については、別途実費費用が発生します。
(翻訳:2000円~4000円前後)

※3 相続財産調査費用、負債調査の実費については別途費用が発生します。
(残高証明書取得:500円~2500円程度)(負債調査:1000円~3000円程度)

※4 官報公告費用については、別途実費費用が発生します。(約5万円前後)

※5 清算手続きの債権者への債権申出書の各別の催告書の郵送費用については、別途実費費用が発生いたします。
(配達証明付き内容証明郵便の場合:債権者1人につき、1回で約1200円程度)

※6 清算手続きの債権者への、配当通知書及び配当金の受領方法の回答書の郵送費用については、別途実費費用が発生いたします。
(配達証明付き内容証明郵便の場合:債権者1人につき、1回で約1200円程度)

※7 知れたる債権者が3名を超える場合、1名につき報酬額が5500円(税込)加算されます。申述人の人数により変動する事はありません。

※8 債権者の所在が知れない場合において、供託手続きを要する場合別途報酬費用が発生します。
(供託手続き報酬額:2万2000円税込)

手続きに入る前に必ず見積書を提出致します。
見積書をご覧になってから依頼をするか否かの判断をして頂ければ幸いでございます。
※申述人2名、知れたる債権者が3名で総額約22万円~25万円くらいで配当手続きまで完了いたします。