相続放棄の代行業務の流れ(おまかせプラン)

相続放棄の代行業務の流れ(おまかせプラン)

下記記載の相続放棄の代行業務の流れは、一般的な手続きの流れになります。

事案によっては、手続きの流れが多少異なる場合がありますので、ご理解ご協力をよろしくお願い申し上げます。

お手続きの流れについては、「ご契約頂いた時点」と「裁判所へ申述書を提出した時点」の計2回、メール、LINEまたはお電話にてご案内しております。

また、メールやLINEが苦手なご依頼者様においても、電話や郵送等で対応致しますのでご安心ください。

(1)お問い合わせ・無料相談(夜間対応・早朝対応)

東京遺産・相続放棄代行センター相続放棄等の代行業務の内容をご覧になった方は、
まずはお電話、LINEまたはメールにてお問い合わせください。
03-6450-6596

対応時間:9:00~22:00(年末年始のみ休業)

メールでのお問い合わせは、お問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
LINEでのお問い合わせは、トップページのQRコードにて友達追加をして頂ければと思います。

また、ご来所いただいて面談でのご相談を希望される方は、あらかじめ希望の時間帯をお伝え頂ければ幸いです。
早朝(6時~8時)に、ご面談を希望される方は、予約必須となりますのでご了承ください。
夜間に、ご面談を希望される方は常時対応させていただきます。(当日対応可能です。)

※司法書士は、法律で秘密順守義務が課されてますので、安心してご相談ください。

(2)ご契約・相続放棄ヒアリングシートのご記入

無料相談(原則1時間)の後、お見積りを提出致します。

お見積りをご覧頂き、内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
※この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。

ご契約となりましたら、相続放棄のヒアリングシート(Excel)をメール、LINEまたは郵送にて送付致します。
ヒアリングシートの該当箇所に、ご記入(分かる範囲でかまいません)していただき、メール、LINEまたは郵送にて弊所へ送付して頂きます。

(3)相続人調査・戸籍収集・捺印書類の作成および送付

・上記(2)のヒアリングシートの情報を元にして、相続放棄の手続きに必要な捺印書類の作成および戸籍等の収集を行います。
(戸籍等の収集作業は、おまかせプランのみになります。)
(収集した戸籍を元に相続人の特定もいたします。)

・捺印書類一式を作成しましたら、依頼者様へ当該書類一式を郵送いたします。
(郵送前にご連絡を差し上げます。)

・当該書類一式の該当箇所に署名と捺印をして頂きます。
・返信用の封筒またはレターパックにて、捺印済みの書類一式を弊所へ郵送して頂きます。

※相続財産の調査を御依頼頂く場合は別途費用(別途3万8500円税込~)が発生します。
※必要があれば熟慮期間の伸長の申立て(ちょっと待って。の手続き)も致します。(別途1万7500円税込が発生します)


(4)相続放棄申述書作成と家庭裁判所への申述書提出代行

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書等の作成を完成させ、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。

申述を発送しましたら、お客様へ報告を差し上げます。

※手続き中であっても、不明点、不安なことがありましたら、遠慮せず気軽にお問い合わせください。


(5)家庭裁判所から照会書送付

申述書提出から開庁日数10日~20日間後に、家庭裁判所からそれぞれのご依頼者様へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。

依頼者様が照会書に必要事項を記載し、その記載済みの照会書を裁判所へ送付いたします。

全面的にサポートいたしますので、ご安心下さい。

※照会書→ホントに相続放棄しますか?の確認のための書類です。

※東京家庭裁判所の場合は、開庁日数20日~30日程度で照会書が送られてきます。

(6)家庭裁判所から受理通知書送付

家庭裁判所への照会書送付から開庁日数10日~14日間後に、裁判所より弊所へ受理通知書が届きます。

これで、裁判所に対する手続きは完了になります。

※受理通知書をメール、FAXまたは郵送にて送付いたします。
※申述受理証明書の受領を希望された方は、当該証明書も同時に届きます。(同時手続きに対応していない裁判所もあります。

※東京家庭裁判所の場合は、開庁日数15日~20日後に受理通知書が届きます。

 

(7)料金のお支払い

司法書士リベルタス総合事務所から、ご依頼者様へ相続放棄が無事に受理された旨の報告をいたします。

裁判所への手続きは完了となりますので、この段階で、ご依頼料金のご精算をお願いしております。


(8)債権者および他の相続人への相続放棄完了の通知の代行

相続放棄が家庭裁判所において受理されたことを、債権者や他の相続人へ通知等を代行いたします。

通知等を発送しましたら、お客様へ報告を差し上げます。

※手続き中であっても、不明点、不安なことがありましたら、遠慮せず気軽にお問い合わせください。

(9)ご依頼者様へ返却書類の発送

司法書士リベルタス総合事務所から、ご依頼者様へ返却すべき書類をすべて返却いたします。
※返却書類を受領しましたら、受取書に署名捺印して頂き、同封の返信用封筒にて郵送して頂きます。

※アンケート用紙も同時に送付しますので、ご協力頂ければ幸いです。

以上で、相続放棄のお手続きは全て完了になります。