東京遺産・相続放棄代行センターについて

あなたはこんなことでお悩みではありませんか?

生前、浪費やカードローンをよく利用していた被相続人(亡くなった方)に多額の借金が残っている可能性がある。
・被相続人の書類を整理していたら、借金等の書類が出てきた
今までほとんど交流のなかった被相続人に借金や負債があるかもしれない。
・金融機関、市役所等から、突然、被相続人の借金の返済の通知書類が届いた
・相続放棄の代行を依頼したいが、トータルでいくらの費用になるのか不明で心配…
・時間を使って相談したのに、思ったより見積費用が高額だった…

一つでも当てはまるなら、お気軽にご相談ください。
担当者が丁寧に、分かりやすく対応いたします。

相続放棄の手続きを自分でやった場合ってどうなる?

まずはじめに、相続放棄は、あなたご自身で手続きを行ったとしても、高確率で受理されます。

相続放棄が却下されるのは、家庭裁判所に提出した相続放棄の申述書の内容が、明らかにおかしい場合のみだからです。(家裁実務)

※却下率は0.3%にも満たない確率です。

 

しかし、相続放棄は受理された後でも取り消されることがあります!

このように、あなたご自身で相続放棄を行い、家庭裁判所にそれが受理された場合であっても、後でその相続放棄が取り消される(亡くなった方の借金を負う)可能性があることをご存知ですか?

相続放棄に不服がある債権者がいる場合、その債権者は、相続放棄が受理された後(相続放棄の申立てが認められた後)においても、別の裁判で相続放棄の効力について争うことができるのです。

そして、別の裁判で債権者の主張が認められれば、その相続放棄の効力は取り消されてしまいます。
つまりこの場合、あなたは、相続放棄が受理されたにもかかわらず、亡くなった方の借金を背負ってしまうのです

また、たとえその別の裁判にあなたが勝ったとしても、訴訟費用や時間を浪費することになってしまいます。
相続の債務を負わないために相続放棄をしたのに、さらにご自身の財産や時間を浪費することになる可能性があるのです。

相続放棄が受理された後に取り消されないためには?

相続放棄が受理された後に取り消されないためには、依頼者様の相続放棄に関する事実関係を、法律または判例にあてはめて十分に検討したうえで、申述書等の書類を作成することがとても大事です。

このように検討し作成した申述書等の書類をもとに、相続放棄が受理されるのであれば、債権者から異議を申し立てられる可能性は極めて低くなります。

東京遺産・相続放棄代行センターは、ご相談者様の事実関係を丁寧に聞き取り、法律または判例にあてはめて検討し、相続放棄の手続きに取り掛かります。
それが、相続放棄が受理された後のトラブル発生の可能性を最小限にする一番の対策であると考えるからです。

相続放棄が受理された後のトラブルに巻き込まれたくない方は、当センターだけでなくあらゆる専門家にご相談することをおすすめ致します。

では、結局、専門家に代行してもらった方がいい場合とは?

このホームページをご覧になってる方は、相続放棄をご自身でするか、専門家に代行してもらうかで悩んでおられる方が多いと思います。

そこで、専門家に代行してもらった方がいい場合そうでない場合と、その理由をまとめてみました。

(1)相続放棄を代行してもらった方がいい場合

相続人が兄弟姉妹または外国籍である
→「戸籍収集が大変だから」

熟慮期間3カ月経過後である
→「上申書または陳述書の作成は法律知識がないと作成が大変だから」

・お仕事等で手続きをしてる時間がない又は面倒くさい
→「打合せ後は、手続きを丸投げできるから」

(2)相続放棄をご自身でされた方がいい場合

・熟慮期間で3カ月以内だが、相続財産の処分(売却や預金の引出し)または債務の承認(借金の取り立てに応じるような行為)してしまったかもしれない場合
→「専門家の無料相談で判断してもらえるから」

相続人が配偶者(夫または妻)と子のみである
→「戸籍収集がカンタンだから」

被相続人に債権者がいない(借金等がない)が、相続人間の争いに巻き込まれたくない
→「後から、相続放棄をひっくり返される可能性が極めて低いから」

東京遺産・相続放棄代行センターは、いたずらにご相談者様の不安をあおって、相続放棄の手続きの依頼につなげるようなことは致しません。
ご自身で相続放棄の手続きをすることを検討中の方に対しても、可能な範囲で無料でアドバイスをさせて頂きます。
(複雑な案件でなければ、むしろご自身で手続きをされることを推奨してます。)

相続放棄をご検討中の方は、お気軽にお問い合わせください。

東京遺産・相続放棄代行センターの5つの特徴

(1)定額費用(実費+税込の価格)

申立期間(3ヵ月経過等)、相続人の属性(兄弟姉妹等)、代襲相続、に関わらず、全て一律に下記の定額費用でご案内しております。

相続放棄をする人数節約プランおまかせプラン
1人27,500円33,000円
2人55,000円66,000円
3人82,500円99,000円
4人110,000円132,000円
5人137,500円165,000円
6人165,000円198,000円
7人以上14人未満
192,500円231,000円
15人以上275,000円330,000円

上記表示の定額費用は、下記記載の実費+税金込の費用です。
・報酬費用+消費税
・裁判所に納める印紙+切手の費用
・市役所に納める戸籍・住民票の費用
・上記に関わる郵便の費用

つまり、戸籍収集等の実費がいくらかかっても追加費用は発生しません。

※1人1人のお客様へのサポートの質を保つ観点から、毎月先着7件までの受付とさせて頂いております。
当センターの都合で大変恐縮ですが、ご理解いただけますと幸いです。

※「相続放棄をする人数」が8人以上の場合でも、一律7人以上の欄の費用でお受けいたします。

「熟慮期間の伸長の申立て」を希望される方は、別途1万7500円(税込)の費用を頂いております。

※相続人が海外居住または外国籍の場合のみ 別途報酬・費用がかかる場合があります。

※被相続人が韓国国籍の場合であって、3か月の期間経過をしている場合:特別限定承認

手続きに入る前に、必ず事前に見積書を提出いたします。(無料)

・相続放棄の各プランの手続き代行の内容は下の表のとおりです。

※節約プランにおいても、「申述書作成」、「裁判所への提出代行」、「裁判所からの照会に関するサポート」が含まれています。

手続き内容節約プランおまかせプラン
無料相談
戸籍・住民票等の収集
※裁判所への申述書作成
※裁判所への申述書提出代行
※裁判所からの照会に関するサポート
上申書作成(期間経過時等)
相続放棄の受理証明書の
取得とご送付
※債権者および相続人への通知サポート

「熟慮期間の伸長の申立て」を希望される方は、別途1万7500円(税込)の費用を頂いております。

※債権者との面談交渉訴訟や差し押えへの対応海外居住・外国籍の方の相続放棄は別途費用を頂いております。

※被相続人が韓国国籍の場合であって、3か月の期間経過をしている場合:特別限定承認

※債権者の担当部署の追跡作業については、所要期間が1カ月程度かかる場合があります。

相続財産の調査を御依頼頂く場合は別途費用3万8500円~(税込)が発生します。

※手続きに入る前には、必ず事前に見積書を提出いたします。(無料)
手続きの代行を依頼するかどうかは他の事務所様と比較のうえ、ご判断くださればと思います。

(2)定額費用・完全成功報酬制

当たり前ですが、相続放棄が裁判所に受理されなかった場合、報酬費用は頂きません。
相続放棄の期限である、相続発生後3ヶ月を経過した案件についても、定額・完全成功報酬制を実施しております。
「収集する戸籍等の実費がお一人あたり5,000円を超える部分につき、別途費用を請求します。」など、収集する書類の量等によって費用が増加することはありません

(3)来所不要・全国対応

東京遺産・相続放棄代行センターは、東京の「渋谷駅」から徒歩8分圏内と抜群のアクセスを誇り、お客様が仕事帰りに立ち寄れる環境となっております。

さらに、テレビ電話での面談、またはZoomでのオンライン面談など全国のお客様に柔軟に対応しております。
※最初から最後まですべて資格者が対応いたします。

相続放棄の手続きも、電話・郵送での対応が可能ですので、遠方の方に限らず近場の方でも来所不要で手続きを完了いたします。

(4)スピード対応

東京遺産・相続放棄代行センターは、案件処理の【スピード対応】を常に意識して業務にあたります。
これにより、お客様はいち早く通常の日常生活に戻ることができ、レスポンスが遅い等の理由で不安を抱くようなことがなくなります
また、進捗状況も逐一報告しますので、依頼した手続きはホントに進んでいるのかな…という不安を抱くようなこともありません

(5)業務特化型

東京遺産・相続放棄代行センターは、「相続放棄の手続き」を個人のお客様向けのサービスに特化して提供しております。
これにより、お客様が抱える高難度なニーズに、より迅速・丁寧に対応することが可能になると考えております。

相続放棄のお客様の声

東京遺産・相続放棄代行センターでは、お客様の声を頂き、より一層のサービス向上に努めております。

「当事務所をご利用いただいた方」からお寄せいただいた貴重なお言葉の一部をご紹介させていただきます。

相続放棄のご依頼の流れ(おまかせプラン)

(1)お問い合わせ・無料相談(原則1時間):夜間対応・早朝対応可能

まずはお電話、LINEまたはメールにてお問い合わせください。
03-6450-6596

対応時間:9:00~22:00(年末年始のみ休業)

メールでのお問い合わせは、お問い合わせフォーム(メールフォーム)をご利用ください。
LINEでのお問い合わせは、トップページのQRコードにて友達追加をして頂ければと思います。

また、ご来所いただいて面談でのご相談を希望される方は、あらかじめ希望の時間帯をお伝え頂ければ幸いです。
早朝(6時~8時)に、ご面談を希望される方は、予約必須となりますのでご了承ください。
夜間に、ご面談を希望される方は常時対応させていただきます。(当日対応可能です。)

※司法書士は、法律で秘密順守義務が課されてますので、安心してご相談ください。

(2)ご契約・相続放棄ヒアリングシートのご記入

無料相談(原則1時間)の後、お見積りを提出致します。

お見積りをご覧頂き、内容にご納得いただけましたら、ご契約となります。
※この段階でお気に召さなければ、無料相談のみで料金は発生いたしませんので、ご安心くださいませ。

ご契約となりましたら、相続放棄のヒアリングシート(Excel)をメール、LINEまたは郵送にて送付致します。
ヒアリングシートの該当箇所に、ご記入(分かる範囲でかまいません)していただき、メール、LINEまたは郵送にて弊所へ送付して頂きます。

(3)相続人調査・戸籍収集・捺印書類の作成および送付

・上記(2)のヒアリングシートの情報を元にして、相続放棄の手続きに必要な捺印書類の作成および戸籍等の収集を行います。
(戸籍等の収集作業は、おまかせプランのみになります。)
(収集した戸籍を元に相続人の特定もいたします。)

・捺印書類一式を作成しましたら、依頼者様へ当該書類一式を郵送いたします。
(郵送前にご連絡を差し上げます。)

・当該書類一式の該当箇所に署名と捺印をして頂きます。
・返信用の封筒またはレターパックにて、「捺印済みの書類一式」と「御用意いただく書類」を弊所へ郵送して頂きます。

※お客様に「御用意して頂く書類」としては下記の書類となります。(おまかせプランの場合)
・印鑑登録証明書の原本
・本人確認書類(免許証等)のコピー
・債権者からの通知書等(事案によって不要な場合もあります。)

※相続財産の調査を御依頼頂く場合は別途費用(別途3万8500円税込~)が発生します。
※必要があれば熟慮期間の伸長の申立て(ちょっと待って。の手続き)も致します。(別途1万7500円税込が発生します)

(4)相続放棄申述書作成と家庭裁判所への申述書提出代行

調査結果や取得書類をもとに、当事務所で相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。

申述を発送しましたら、お客様へ報告を差し上げます。

※手続き中であっても、不明点、不安なことがありましたら、遠慮せずお気軽にお問い合わせください。

(5)家庭裁判所から照会書送付

申述書提出から開庁日数7日~14日間後に、家庭裁判所からそれぞれのご依頼者様へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。

依頼者様が照会書に必要事項を記載し、その記載済みの照会書を裁判所へ送付いたします。

全面的にサポートいたしますので、ご安心下さい。

※照会書→ホントに相続放棄しますか?の確認のための書類です。

(6)家庭裁判所から受理通知書送付

家庭裁判所への照会書送付から開庁日数7日~14日間後に、裁判所より弊所へ受理通知書が届きます。

これで、裁判所に対する手続きは完了になります。

※受理通知書をメール、FAXまたは郵送にて送付いたします。
※申述受理証明書の受領を希望された方は、当該証明書も同時に届きます。(同時手続きに対応していない裁判所もあります。

 

(7)料金のお支払い

司法書士リベルタス総合事務所から、ご依頼者様へ相続放棄が無事に受理された旨の報告をいたします。

裁判所への手続きは完了となりますので、この段階で、ご依頼料金のご精算をお願いしております。

(8)債権者および他の相続人への相続放棄完了の通知の代行

相続放棄が家庭裁判所において受理されたことを、債権者や他の相続人へ通知等を代行いたします。

通知等を発送しましたら、お客様へ報告を差し上げます。

※手続き中であっても、不明点、不安なことがありましたら、遠慮せずお気軽にお問い合わせください。

(9)ご依頼者様へ返却書類の発送