限定承認:被相続人の遺産について、相続人ができる3つの選択肢

前回の記事では、被相続人のの遺産について、相続人ができる3つの選択肢のうち「単純承認」について書いてみました。

今回は、被相続人の遺産について、相続人ができる3つの選択肢のうち「限定承認」について記事にしてみたいと思います。

「限定承認」とは?

限定承認とは、被相続人の遺産で、債務を弁済し、プラスが残れば相続人がこれを取得し、マイナスが残れば相続人は知らんぷりをすることができたり、遺産の中に手放したくない財産などがある場合に、それだけを取得すること(先買権)ができる制度です。

「限定承認」のデメリットとは?

限定承認の制度は、相続人にとって都合のいい制度である反面、下記のようなデメリットも存在します。
「相続人全員一緒に行わなければならない。」
「手続きが複雑で、手間と費用がかかる」
「準確定申告(被相続人が本来申告するべきだった所得税の申告)など税金面も併せて検討する必要がある」

このように、限定承認は、プラスの遺産の範囲でマイナスの遺産も承継する、一見便利な制度ではありますが、相続放棄などと比べて手続きが複雑相続人全員が協力し合わなければ利用が難しいというデメリットがあります。

「限定承認の手続きの流れ」

1.共同相続人全員で限定承認の申述
熟慮期間は、原則として相続開始から3カ月間以内です。
限定承認の申立は、法定相続人全員が共同して行わなければなりません。
相続放棄が相続人ごとに個別に選択可能であるのと比べると相続人間で限定承認の合意が取れなかったり、被相続人の債務の調査が終わらないといった事情があったりするならば、まずは裁判所に対して熟慮期間(3か月)の伸長申立てをする必要があります。

2.限定承認申述受理の審判・相続財産管理人の選任
相続財産管理人は、相続財産について、管理及び売却等の清算に必要な一切の行為を行う者です。
相続財産管理人は、相続人のうち1名を指定することもできますし、弁護士や司法書士を指定することも可能です。
専門家等の第三者を相続財産管理人として指定した場合には、事務手続に応じた報酬が発生します。

3.債権申出催告の公告・通知
相続財産管理人は、選任後、相続債権者や受遺者に対する債権申出の催告や限定承認を行う旨の公告・通知をしなければなりません。

4.相続財産の換価
相続財産を弁済にあてる場合、金銭以外の財産は換価しなければなりません。
財産の換価方法は原則として裁判所を通した競売です。
※先買権を行使する場合には、財産の換価(競売)をする前に鑑定人の選任を家庭裁判所に申し出て、適正な金額の算定と、その金額の支払いを済ませなければなりません。

5.債権者等への弁済
公告期間が満了し相続財産を全て換価処分した後は、限定承認者又は相続財産管理人はその金銭を弁済していくことになります。
弁済の優先順序は次のとおりです。
①相続財産に対して抵当権、質権、留置権、先取特権(一般先取特権を除く)を有する相
続債権者
②請求申出期間内に申出た相続債権者その他知れてる相続債権者
③受遺者

6.残余財産の分配
5の債権者等に弁済してもなお相続財産が残る場合には、相続人が財産を受け取ることができます。
財産は基本的に法定相続割合で配分することとなりますが、話し合いによって異なる割合で配分することも可能です。

専門家に依頼することをおすすめします

限定承認の手続きは、相続放棄の手続きとは違い、官報の公告や債権者等への弁済等、法律知識が必要となる場面が多くあります。
限定承認をご検討の方は弊所に限らず専門家へ相談して相続の方針を固めることをおすすめ致します。

今回は、被相続人の遺産について、相続人ができる3つの選択肢のうち「限定承認」を記事にしてみました。

引き続きよろしくお願いいたします。