相続放棄しても受取れる?(葬祭費・埋葬料)
前回の記事では、相続放棄しても受け取れるものとして、死亡保険金について書いてみました。
今回は、相続放棄しても受け取れるものとして、葬祭費、埋葬料について記事にしてみたいと思います。
葬祭費、埋葬料とは?
葬祭費や埋葬料とは、葬儀費用の一部が国民健康保険や健康保険から支給されるお金のことをいいます。
葬祭費を埋葬料の違いって?
「葬祭費」とは、被相続人(亡くなった方)が加入していたのが国民健康保険、又は、後期高齢者医療制度の場合に支給されるお金のことを言います。
葬祭費の詳しい名称は、市区町村によって異なり、支給される金額も1~7万円前後と違いがあります。
「埋葬料」とは、被相続人(亡くなった方)が加入していたのが国民健康保険以外の健康保険、又は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合に支給されるお金のことを言います。
支給される額は、埋葬にかかった費用のうち、5万円を上限として定められています。
埋葬料は、お葬式をしていない場合、又は、する予定がない場合でも申請することできます。
※「葬祭費」も「埋葬料」も自動的に給付されるものではなく、申請することによりはじめて支給されるものです。期限内に必ず申請しましょう。
ちなみに、埋葬料と葬祭費の両方を受け取ることはできません。
被相続人(亡くなった方)がどの保険組合に入っていたか確認するようにしましょう。
相続放棄をしても、「葬祭費」又は「埋葬料」は受け取れる?
「葬祭費」、「埋葬料」も、支給を受ける人に直接支給されるものであり、支給を受けるべき者の固有の財産です。
被相続人の財産には該当しません。
なので、「葬祭費」又は「埋葬料」の支給を受ける者が相続放棄をしたとしても、「葬祭費」又は「埋葬料」を受け取ることができます。
逆に、「葬祭費」又は「埋葬料」の給付を受けた者であっても、相続放棄をすることができます。
今回は、相続放棄をしても受け取れるものとして「葬祭費」、「埋葬料」について記事にしてみました。
次回は、遺産(相続財産)から「葬儀費用」を支払った後でも相続放棄ができるか、について記事にしていこうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。