形見分け:相続放棄しても受け取れるも

前回の記事では、遺産(相続財産)から「葬儀費用」を支払った後でも相続放棄ができるか、について書いてみました。

今回は、相続放棄しても受け取れるものとして、「形見分け」について記事にしてみたいと思います。

結論

結論から言うと、形見の品や思い出の品は、経済的な価値が殆ど無い場合には、形見分けしたり、その品物を受け取っていても相続放棄はできると弊所は考えてます。
逆も然りで、経済的な価値が殆ど無い場合には、相続放棄をした後でも、形見の品や思い出の品は受け取ることができると考えております。

形見分けを行う上でのポイント

上記のとおり、形見分けを行う上でのポイントは、形見等に「金銭的に価値があるかどうか」となります。
後で「そんなことになるとは知らなかった」は通用しません。
形見分けを行う場合は、しっかりと遺品(貴金属、宝石等)について金銭的価値があるかどうかを確認する必要があると弊所は考えています。

判例:金銭的価値があるかどうかの判断

判例などを検討してみても、形見分けなどを行ったことで、相続放棄ができなくなるかどうかというのは、ケースバイケースであるということが言えます。
金銭的価値があるかどうかの判断はケースバイケースなのです。

なので、相続放棄を検討されている方は、形見分けなどをする前に、専門家に相談してみることが大切であり、「金銭的に価値があるかどうか」の判断ができない場合には、一旦形見分けなどはしないほうが無難だと弊所は考えています。

また、リスクヘッジするという観点から、鑑定を行うことを検討してみてもいいかもしれません。

終わりに

上記のとおり、相続放棄を検討されている場合、これくらいなら大丈夫だろうとご自身の判断で形見分け行うのは控えた方がいいと弊所は考えております。
何が「金銭的に価値があるかどうか」の判断は難しい判断になるので、まずはお近くの専門家にご相談をすることをお勧めします。

今回は、相続放棄をしても受け取れるものとして「形見分け」について記事にしてみました。
次回は、「形見である遺産を確実に受け取る方法」について記事にしていこうと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。