未支給年金:相続放棄をしても受け取れるもの

相続放棄しても受け取れるもの(未支給年金)

前回の記事では、相続放棄しても受け取れるものとして、遺族年金について書いてみました。

今回は、相続放棄しても受け取れるものとして、未支給年金について記事にしてみたいと思います。

未支給年金

未支給年金とは、年金給付の受給権者が亡くなった場合において、その亡くなった者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったもののことを言います。

例えば、老齢基礎年金の受給権者が7月20日に亡くなった場合、その者が最後に受け取る年金は、6月15日に支給される4月分と5月分とになります。
年金は、受給権者が亡くなった月の分まで支給されるため、この場合であれば、6月分と7月分が未支給年金となります。
また、未支給の年金を受けるべき同順位者が2人以上いる場合は、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなされます。

未支給年金を受け取れる者の範囲(誰が請求できるか)

未支給年金は、被相続人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、自己の名で請求することができます。(受給できる順序等については、細かく規定されているため、割愛させて頂きます。)

自己の名で請求できるとは?「未支給年金」

自己の名で請求できるとは、簡単に言うと、自分の財産として請求できるという意味です。

つまり、自分の財産であり、被相続人の財産ではないので、未支給年金を受給しても相続財産を処分したことにはならず、相続放棄をした後でも、未支給年金を受給することが出来ます。
逆に、未支給年金を受給した後でも、相続放棄をすることもできます。

なお、未支給年金は、老齢年金の他、障害年金や遺族年金の年金給付の受給権者が亡くなった場合にも発生します。

これらの年金についても、取得できる要件が細かく法定されています。
受給要件を満たしているか否かの判断は、専門家の無料相談を利用することをおすすめします。

次回は、相続放棄をしても受け取れるものとして、「死亡保険金」について記事を書きます。
どうぞよろしくお願いいたします。