遺族年金:相続放棄をしても取得できるもの

相続放棄をしても取得できるもの(遺族年金)

「相続放棄をした場合、すべての財産を取得することができないのか?」という内容の相談を受けることがあります。

そこで何回かに分けて、相続放棄をした場合でも取得できる財産について記事にしてみたいと思います。

今回は遺族年金等についてです。

遺族年金とは?相続放棄をしても受け取れる?

遺族年金とは、被保険者が亡くなった時に、遺族に対して支給される年金のことをいいます。

遺族年金には2種類あり、遺族基礎年金遺族厚生年金があります。
また、これらの遺族年金の他に、寡婦年金死亡一時金など、一定の要件で受給できる年金もあります。(それぞれ、支給要件が異なります)

遺族基礎年金と死亡一時金は、併給されることはありえません。
ただし、遺族厚生年金と死亡一時金は、併給することができます。

上記のいづれの年金も、受給権者の固有の権利として、受給するものです。
そのため、亡くなった方の財産ではないため、や受給権者が遺族年金等の支払いを受けても相続放棄はできますし、相続放棄をしても遺族年金等を受け取ることができます。

遺族年金については、取得できる要件が細かく法定されています。
受給要件を満たしているか否かの判断は、専門家の無料相談を利用することをおすすめします。

次回は、相続放棄をしても取得できるものとして、「未支給年金」について記事を書きます。

どうぞよろしくお願いいたします。