緊急管轄による相続放棄【国際相続】料金
被相続人(お亡くなりになった人)が日本国籍を有する場合でも、長く海外に居住しており、日本に住民票がない場合、相続放棄について日本の家庭裁判所は管轄を有しないのが原則です(家事事件手続法3条の11第1項)。
この場合、被相続人の住所を有する地(海外)の裁判所において相続放棄の手続きをとることになります。
しかしながら、下記の事由がある場合などは、相続放棄ができない又は債務免除の効果が得られない相続人にとって非常に酷な結果となってしまう場合があります。
・海外の裁判制度で相続放棄の制度がない
・相続放棄の制度があるが、相続人が相続放棄を行うことが認められない場合や、相続放棄による債務の免除の効果が認められない場合
・相続放棄の制度があり、債務の免除が認められるとしても、その免除の効果が日本国内においても有効に認められるとは限らない場合
そこで、このような場合には、日本の裁判所では、緊急管轄を認め、日本の裁判所での相続放棄を認めてくれることがあります。
緊急管轄は、東京家庭裁判所に対して申述する必要があります。
この場合、被相続人の住所を有する地(海外)の裁判所において相続放棄の手続きをとることになります。
しかしながら、下記の事由がある場合などは、相続放棄ができない又は債務免除の効果が得られない相続人にとって非常に酷な結果となってしまう場合があります。
・海外の裁判制度で相続放棄の制度がない
・相続放棄の制度があるが、相続人が相続放棄を行うことが認められない場合や、相続放棄による債務の免除の効果が認められない場合
・相続放棄の制度があり、債務の免除が認められるとしても、その免除の効果が日本国内においても有効に認められるとは限らない場合
そこで、このような場合には、日本の裁判所では、緊急管轄を認め、日本の裁判所での相続放棄を認めてくれることがあります。
緊急管轄は、東京家庭裁判所に対して申述する必要があります。