緊急管轄による相続放棄【国際相続】:料金
被相続人(お亡くなりになった人)が日本国籍を有する場合でも、長く海外に居住しており、日本に住民票がない場合、相続放棄について日本の家庭裁判所は管轄を有しないのが原則です(家事事件手続法3条の11第1項)。
この場合、被相続人の住所を有する地(海外)の裁判所において相続放棄の手続きをとることになります。
しかしながら、下記の事由などにより、海外の裁判所において相続放棄ができない又は債務免除の効果が得られない相続人にとっては、非常に酷な結果となってしまう場合があります。
・海外の裁判制度で相続放棄の制度がない
・相続放棄の制度があるが、相続人が相続放棄を行うことが認められない場合や、相続放棄による債務の免除の効果が認められない場合
・相続放棄の制度があり、債務の免除が認められるとしても、その免除の効果が日本国内においても有効に認められるとは限らない場合
そこで、このような場合には、 日本の裁判所では、緊急管轄を認め、日本の裁判所での相続放棄を認めてくれることがあります。 緊急管轄は、東京家庭裁判所に対して申述する必要があります。
・1人1人のお客様へのサポートの質を保つ観点から、毎月先着3名様までの受付とさせて頂いております。 当センターの都合で大変恐縮ですが、ご理解いただけますと幸いです。
相続放棄をする人数 | 報酬額(総額)消費税込み |
---|---|
1人 | 8万8000円(税込) |
2人 | 17万6000円(税込) |
3人 | 23万1000円(税込) |
4人 | 35万2000円(税込) |
※上記表示の費用は、下記記載の実費+税金込の費用です。
・報酬費用+消費税
・裁判所に納める印紙+切手の費用
・市役所に納める戸籍・住民票の費用
・上記に関わる郵便の費用
(つまり、戸籍収集等の実費がいくらかかっても追加費用は発生しません。)
※1人1人のお客様へのサポートの質を保つ観点から、毎月先着3件までの受付とさせて頂いております。
当センターの都合で大変恐縮ですが、ご理解いただけますと幸いです。
※「熟慮期間の伸長の申立て」を希望される方は、別途1万6500円(税込)の費用を頂いております。
※既に訴訟中であるような場合の訴訟手続き(期日延期や訴訟承継の対応)の対応については、別途報酬費用がかかる場合があります。(金22,000円~55,000円税込)
※手続きに入る前には、必ず事前に見積書を提出いたします。(無料)
緊急管轄による相続放棄【国際相続】の手続き代行の内容は下記のとおりになります。
緊急管轄による相続放棄【国際相続】代行内容
手続き内容 |
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無料相談 |
戸籍・住民票の収集 |
裁判所への申述書作成 |
裁判所からの照会に関するサポート |
上申書作成(緊急管轄) |
上申書作成(期間経過時等) |
相続放棄の受理証明書の 取得とご送付 |
※債権者や他の相続人への通知サポート |
※債権者との面談交渉(直接お会いして交渉する場合)や、訴訟や差押えへの対応、の相続放棄は別途費用を頂いております。
※債権者の担当部署の追跡作業については、所要期間が1カ月程度かかる場合があります。
※相続財産の調査を御依頼頂く場合は別途費用3万8500円~(税込)が発生します。
※既に訴訟中であるような場合の訴訟手続き(期日延期や訴訟承継の対応)の対応については、別途報酬費用がかかる場合があります。(金22,000円~55,000円税込)
※戸籍の収集のみで手続きが終了した場合(先順位相続人の判明)は、取得費用として1通3300円(税込)+実費(手数料+郵券代)が発生します。
※弊所と債権者のやり取りで、債務免除(金140万円以内)がされた場合は、経済的利益(免除された額)の10%の割合を乗じた額について、報酬が発生致します。
※手続きに入る前には、必ず事前に見積書を提出いたします。(無料)