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特別限定承認【韓国国籍の方の3ケ月期間経過後の相続放棄】
2023年10月6日
韓国民法では、相続人が、相続の開始を知った日から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなかったときは、単純承認したものとみなされます(第1026条2号)。
これは、日本民法でも同じで、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなければ、単純承認をしたものとみなされます。しかし、日本の判例では、相続開始を知った時から3か月が経過していても、亡くなられた方(被相続人)に相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由がある場合は、相続財産の一部または全部を知った時から3か月以内であれば相続放棄ができるとされています。家庭裁判所でも、3か月経過後の相続放棄に相当の理由がないと明らかに判断できる場合以外は相続放棄の申述を受理する取り扱いがされています。
では、亡くなられた方が韓国籍の場合、相続人が相続開始を知った日から3か月が経過した後も、相続人に相続財産が全くないと信じるに相当な理由があれば、相続放棄をすることはできるのでしょうか。
この点、韓国の判例は相続開始を知った日を「相続開始の原因となった事実の発生を知り、かつ自己が相続人になったことを知った日」と解し、起算点についても「相続財産を知った日」でも「相続財産の有無を知った日」でもないとして、3か月経過後の相続放棄については認めていません。
そのため、3か月経過後に借金が発覚した場合でも、相当な理由の有無にかかわらず、相続放棄をすることはできないのです。
しかし、これでは何の落ち度もなく、負債の存在を知らなかった方に、酷な結果となります。 そこで、韓国民法では、3ヶ月経過後の相続放棄を認めない代わりに、特別限定承認制度を置いて、3ヶ月経過後の限定承認を認めています。
これは、日本民法でも同じで、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄または限定承認をしなければ、単純承認をしたものとみなされます。しかし、日本の判例では、相続開始を知った時から3か月が経過していても、亡くなられた方(被相続人)に相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由がある場合は、相続財産の一部または全部を知った時から3か月以内であれば相続放棄ができるとされています。家庭裁判所でも、3か月経過後の相続放棄に相当の理由がないと明らかに判断できる場合以外は相続放棄の申述を受理する取り扱いがされています。
では、亡くなられた方が韓国籍の場合、相続人が相続開始を知った日から3か月が経過した後も、相続人に相続財産が全くないと信じるに相当な理由があれば、相続放棄をすることはできるのでしょうか。
この点、韓国の判例は相続開始を知った日を「相続開始の原因となった事実の発生を知り、かつ自己が相続人になったことを知った日」と解し、起算点についても「相続財産を知った日」でも「相続財産の有無を知った日」でもないとして、3か月経過後の相続放棄については認めていません。
そのため、3か月経過後に借金が発覚した場合でも、相当な理由の有無にかかわらず、相続放棄をすることはできないのです。
しかし、これでは何の落ち度もなく、負債の存在を知らなかった方に、酷な結果となります。 そこで、韓国民法では、3ヶ月経過後の相続放棄を認めない代わりに、特別限定承認制度を置いて、3ヶ月経過後の限定承認を認めています。