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緊急管轄による相続放棄【国際相続】

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緊急管轄による相続放棄【国際相続】

「緊急管轄」とは、被相続人(亡くなった方)が海外在住中に死亡した場合、日本の法律では相続放棄が原則できない(管轄がない)ため、例外的に日本の裁判所で手続きを認めてもらうための特別な制度です。